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タグ : ハラスメント対策 , 中小企業 , 久野(公認心理師・臨床心理士) , 時事ニュース , 産業精神保健
2022年5月30日
最終更新日 2022年9月12日
目次
2022年5月30日付Yahoo!ニュース
従業員からの訴訟に備え、「パワハラ保険」加入急拡大…契約数は4年前の倍
【監修】 本山真(精神科医師/精神保健指定医/日本医師会認定産業医)
【執筆】 久野(公認心理師・臨床心理士) |
随分ご無沙汰しておりました産業医監修時事ニュース解説。今回は読売新聞オンラインのパワハラ保険に関するニュースを取り上げます。要旨としては、パワハラ保険(雇用慣行賠償責任保険)加入企業が4年前の倍になっているとのことです。企業にとって、ハラスメントは発生することを見越したうえで対策するリスクということでしょう。
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保険加入というアクション自体はリスクマネジメントとして理解できますが、果たしてパワハラは発生することを見越すべきものなのでしょうか?データに基づいて考えてみましょう。
労働者対象の相談窓口において最も多い相談ごと、パワーハラスメントなんですね。【約3人に1人】が過去何らかのパワハラを経験しています。見た・感じた・相談を受けたパワーハラスメントの半数以上は「精神的な攻撃」であることも明らかになっています。
データに基づけばパワハラは『発生するもの』として考える方が良さそうですね。パワハラ保険は訴訟リスクマネジメント手段としては理に適っていると言えます。
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ニュース内でも触れていますが、中小企業に対しては努力義務とされていたパワハラ防止法は、2022年4月をもって義務化となり、違反した場合は厚生労働省より指導・勧告を受けるという取り扱いになりました。企業に対して何が義務化されたのか。それが下記です。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
【引用】職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省パンフレット
2の相談窓口設置義務化と3事後対応義務化については、パワハラは発生するものという考えに基づいた措置だと言えます。注目していただきたいのは1パワハラを発生させない措置の義務化です。具体的には、事業主としてパワハラは許さないというメッセージ発信、パワハラをした場合の罰則規定を就業規則等に記載といった措置を指します。
これは『パワハラを発生させない』というアプローチです。本来的にはこちらに力を入れることこそがリスクマネジメントだと言えますよね。データから考えればリスクヘッジとしてのパワハラ保険は有効なのでしょうが、パワハラを発生させない措置にもリソースを割くべきだと感じます。
義務化されたというタイミングではありますが、経営者様・人事ご担当者様には是非、従業員の安心感の醸成を目的にハラスメント対策に取り組んでいただきたいと考えます。
『いじめを絶対に許さない』。強いメッセージと具体策を講じている学校って安心感がありますよね。安心感は学校人気に強い影響を与えますし、地域で選ばれる学校につながっていきます。企業にとってのハラスメント対策も同様。経営者様の『ハラスメントを絶対に許さない』という強いメッセージは、選ばれる企業へとつながります。
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