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タグ : メンタルヘルス , 産業精神保健 , 田っちゃん@無職になりました(公認心理師・臨床心理士)
2025年7月11日
目次
「毎朝、起きるのがつらい…」 「職場に向かうだけで吐き気がする…」
──でも、仕事は休めない!
その理由、「お金の不安」ではありませんか?
株式会社ベター・プレイスの調査によると、64.4%の人が「今必要なお金」に不安を感じていて、その不安がメンタルヘルスに影響していると答えた人は76.3%もいるんです(※出典:PR TIMES)。
つまり、しんどいのに休めないのって、あなただけじゃない。超あるあるなんです。
でも!
本当にしんどいときこそ、「使える制度」があることを知っておいてほしいんです。 今回はそんな“金欠×メンタル不調”な状態のあなたを救う、「使える支援制度」をご紹介します!
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以下のフローチャートを見て、あなたの今の状況に近いルートをたどってみてください。
どこにたどり着きましたか?その制度が、今のあなたが使える可能性のある制度です!
「不調はあるけど病院に行けてない」という人は、まず受診することで選択肢が広がる可能性があります。体がつらいときこそ、医師の診断があなたの味方になりますよ!
健康保険に入っていて、病気やケガで働けなくなったとき、休職中でも給与の約2/3が支給される制度。それが傷病手当金です(関連項目:精神科医監修:適応障害と診断され休職をすすめられたらどうすればいい?)。
【支給額】標準報酬日額の約3分の2(給料の約2/3) 【支給期間】最長1年6か月 【条件】 ①業務外の病気やケガであること →業務内の病気やケガである労災は対象外(労災保険の給付対象)になります。 ②就労不能であること(医師の証明が必要) 働けない状態であることが前提です。 ③連続する3日間を含む 4日以上の休業があること 最初の3日間は「待機期間」と呼ばれ、4日目から支給対象となります。 ④その間に給与の支払いがないこと 給与が一部支給されている場合は差額支給になることもあります。 【相談先】傷病手当金の受給を検討する際は、主治医や会社の人事・労務に相談しましょう。 |
傷病手当金のように「メンタル不調の場合、精神科で診断を受けて、必要な手続きさえすれば一定の休養期間を確保でき、無収入にはならない」という選択肢があるのです。お金の不安が和らぐことはもちろんのこと、働きながら視野狭窄な状況で退職の判断をしてしまうより、一度会社に戻れる選択肢を残したまま休養をとり、考える余裕ができた状態で今後の進退について検討することができる点がメリットです(参考:退職代行を考える前に──心理的視野狭窄とメンタルヘルス不調への理解)。
頭が働いていない状態で退職を判断すると後々後悔してしまう可能性もありますので、もし条件が揃っていれば検討するのもアリだと思います。
企業・団体によって、独自に「休職制度」「復職支援制度」などを整備しているところがあります。
社会保険に加入しておらず、傷病手当金が受け取れないという場合には、企業の休職制度があるかどうかを確認しましょう。
基本的には就業規則に記載されていることが多いので、就業規則を確認するか、人事や労務に相談することをお勧めします。
退職=途端に生活が立ち行かなくなると考えるのは尚早です。 条件が整っていれば失業保険を利用できる可能性があります。
失業給付(雇用保険)とは、就職する意欲がある人を支える制度で、雇用保険に加入していた方が、やむを得ず離職し、再就職を目指す場合に支給される手当です。 離職前の勤務期間や離職理由によって、受給期間や支給額が異なります。
【支給額】退職前の給与に応じた日額(概ね50〜80%) 支給期間:90日〜最大360日(離職理由や年齢、雇用保険加入期間による) 【相談先】お近くのハローワーク |
再就職を目指していることが前提条件ですが、うつ病や適応障害などで「すぐに就職活動ができない」場合でも、医師の診断書を提出すれば、「受給期間の延長申請」や「特定理由離職者」としての対応を受けられるケースがあります。 失業保険を利用するには、 まずはお近くのハローワークに相談が必要です。「病気があるから無理かも」と諦めず、専門家に現状を伝えてみましょう。
詳しくはこちら:ハローワークのHP
この制度は、生活の立て直しを支援する制度です。 収入が減ってしまった方や、仕事を辞めて今後の生活が不安な方が対象となります。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
【提供される主な支援内容:】
相談先:市区町村の窓口(自立支援機関) |
この制度は 生活保護の手前にある“つなぎの支援”として機能します。制度名に「困窮」とあるため、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、制度利用の可否を自己判断することなく、まずは市区町村の窓口(自立相談支援機関)に相談してみましょう。
生活保護は、病気や失業などさまざまな理由で生活が困難になった方に対して、最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。働けない状態や十分な収入が得られない状況でも、「健康で文化的な最低限度の生活」を営めるように、生活費や医療費などが支給されます。生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれますが、“最終手段”というわけではありません。
【支給内容(一例)】
【条件】
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申請は市区町村の福祉事務所へ。自分を守るための制度です!
詳細はこちら:厚生労働省HP
自立支援医療制度とは、精神疾患による心療内科・精神科に通院を続ける必要がある患者様の経済的な負担を軽くするための制度です。
医療費の自己負担が通常3割のところ1割に軽減されます。
通院が必要だけどお金が…という方は、まず主治医に相談してみましょう!
「支援を受けるなんて情けない…」 「もっと大変な人がいるはず…」
そう思って我慢しちゃう人、多いです。でも、それって自分に厳しすぎ!
制度は、困っている“あなた”のために作られたもの。使うことは「ズル」じゃなく「リスタートの準備」なんです。
「もう道がない」「どうにもできない」
そんなふうに感じたときこそ、“誰かに相談する”という選択肢があることを思い出してください。
ただ、相談って体力のいることですし、相談しても現状が変わらなかったり、悲しい思いをしたりすると更にどん底に突き落とされますよね。
しかし、たとえ一つの窓口で「対応できません」と言われてもそれで終わりではありません。他のどこかあなたにとって力になれる窓口がきっとあります。
窓口で対応してくれる人たちはあなたの敵ではなく味方です。
一人で抱え込まずに必要な支援にたどり着ける人が増えることを願っています。
参考資料