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2025年4月7日
最終更新日 2025年4月7日
目次
2025年の法改正により、ストレスチェック義務化の対象が50人未満の事業場にも拡大される可能性があり、企業の対応が急務となっています。この義務化により、企業はどのような影響を受け、どのような対策を取るべきなのかを詳しく解説します。
株式会社サポートメンタルヘルスは”働く人を応援するメンタルクリニック”を運営する医療法人が母体です。医療機関におけるメンタルヘルス対策のノウハウを以て、全国の中小企業をサポートいたします。 株式会社サポートメンタルヘルスでは、メンタルヘルス専門職による”中小企業のメンタルヘルス対策個別無料相談会”(web開催、日時は応相談)を実施しております。従業員のメンタルヘルス対策にお悩みの経営者様、人事ご担当者様、まずはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
【監修】 本山真 株式会社サポートメンタルヘルス代表取締役 日本医師会認定産業医/精神保健指定医 医療法人ラック理事長/宮原メンタルクリニック院長 |
これまで、ストレスチェックは50人以上の事業場に義務付けられていました。これは、労働安全衛生法第66条の10に基づくもので、企業は従業員に対して定期的にストレスチェックを実施し、その結果を集団分析し、職場環境の改善に役立てることが求められました。
2025年から、50人未満の事業場にもストレスチェック義務化の対象が拡大される予定です。これは、厚生労働省が2024年12月に発表した労働政策審議会の提案に基づいています。この改正により、小規模事業場においても従業員のメンタルヘルスを把握し、改善策を講じる必要があります。
小規模事業場では、メンタルヘルス対策が不十分である実態があります。特に、50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施率が非常に低く、労働者の精神的健康状態が見逃される可能性が高いことが指摘されています。厚生労働省の調査によると、50人未満事業場では、制度利用率が他の規模の事業場に比べて極端に低いというデータもあります。
ストレスチェックを実施するためには一定のコストがかかりますが、中小企業にとっては負担となる可能性があります。例えば、外部業者に依頼する場合、チェックの実施、集計、フィードバックなどで費用が発生します。ただし、無料の国提供ツールも存在しており、これを利用すればコストを抑えることも可能です。
50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施が事業運営における新たな経費となり得るため、費用面での負担感が強いと感じる経営者や人事担当者も少なくありません。しかし、このコストは単なる経費ではなく、「従業員の健康管理への投資」として捉えることも可能です。
ストレスチェックは、単なる法的義務を果たすためのものではなく、従業員のメンタルヘルス改善に向けた投資と捉えるべきです。適切なストレスチェックを実施し、その結果を職場環境改善に活かすことにより、離職率の低下や生産性の向上、さらには社員の健康を守るための予防的なアプローチが可能となります。
ストレスチェックを実施しない企業には、法的リスクが伴います。ストレスチェック未実施の場合、労働基準監督署による是正指導を受ける可能性があり、最終的には法的罰則が科されることもあります。また、メンタルヘルス不調を抱えた従業員が働き続けることによる職場の心理的安全性の低下や、離職リスクの増大といった経営リスクも懸念されます。
ストレスチェックの義務化は2028年頃から50人未満の事業場にも適用される予定です。早期に対応することで、従業員のメンタルヘルス対策に取り組み、職場環境を改善することができます。また、義務化前に制度を整備することで、企業の社会的責任を果たし、従業員からの信頼を高めることができるというメリットもあります。経営者や人事担当者は、早期の準備を進め、ストレスチェック義務化に向けた体制整備を進めることが重要です。
弊社では、50人未満の中小企業様向けに、低コストで始められるストレスチェックサービスをご用意しています。運用の設計から外部委託、助成金の活用方法まで、ワンストップでサポート可能です。
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